二−11 警察行政

 次に、警察行政について伺います。

 数年前、続発した警察不祥事は、警察に対する国民、県民の信頼を大きく失墜させ、信頼を回復
すべく、警察刷新に関する緊急提言に始まるさまざまな改革が今日までなされてまいりました。その
改革の大きな柱の一つが、開かれた警察、国民、県民のための警察への取り組みであります。

 警察は、その職務としての犯罪捜査の秘匿性を過度に強調する余り、とかく警察行政が閉鎖的に
なりがちであるとともに、本来公開すべき情報が公開されない傾向があることは否定できない事実
であります。住民の身近な諸問題、要望、意見を、柔軟かつ真摯に受けとめることができないような
硬直的要素を不可避的に内在させているようにも思えます。また、警察に個々の国民、県民が直
言することは決して容易なことではなく、万一不適切な対応があっても、警察への批判が起こりにく
く、それをチェックするシステムも十分ではない点も多く見受けられます。加えて、本来公安委員会
が警察行政の民主的運営を担保し、権力からの中立性を保障するとともに、国民、県民の良識を
代表して警察を監督しなければならないのでありますが、その機能も十分発揮されているとは言い
がたいのであります。

 これらの諸課題を解決するために、平成12年の警察法の一部改正にあわせて、翌年3月、鳥取
県警察署協議会条例が制定されました。人権問題を背景として頻発した騒擾事件の反省と、少数
民族や社会的弱者を含む地域住民の意見を吸い上げるために設置されたイギリスの警察と地域
の協議会におくれること20数年でありました。

 そこで、公安委員会委員長及び警察本部長に伺います。現在ホームページ等で協議会の開催
状況や議事内容等が公開されているようでありますが、この協議会は、県民の目に見える警察と
するため、地域住民の意見や批判に謙虚に耳を傾けるべく設置されたわけでありますが、その実
効性についてはどのように認識しておられるのでしょうか。

 以上、明快かつ前向きなご答弁をお願いいたしまして、最初の質問を終わります。




                                 公安委員長・警察本部長の答弁



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